第1条(名称および所在地)
本会は、日本精神障害者リハビリテーション学会と称し、事務局は早稲田大学人間科学学術院岩崎研究室内におく。
第2条(目的及び事業)
本会は、精神障害者リハビリテーションの向上と会員相互の学術研究を目的として、次の事業を行う。
- 会員の実践及び研究活動の成果を発表する研究大会の開催。
- 技術や情報を普及させるための研修会の開催。
- 精神障害者リハビリテーションに関する研究及び情報交換。
- 学会誌等、印刷物の刊行。
- その他、本会の目的を達成するために必要な事業。
第3条(会員)
会員は、正会員と賛助会員とする。
- 正会員は、本会の目的に賛同し、会費を納入した個人とする。
- 入会にあたっては、常任理事1名・地区理事1名・正会員2名のいずれかによる推薦を必要とする。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、本会の活動に寄与する団体及び個人とするが、会員としての議決権は有しない。
第4条(退会)
会員は、退会によりその資格を失う。
- 退会を希望する会員は、当該年度までの会費を納入したうえで、事務局に退会の意思を通知しなければならない。
- 会員が当該年度を含め2年間の会費を理由なく納入しない場合、会長は、常任理事会の承認を得て、当該会員を退会させることができる。
第5条(役員)
本会の役員として学会長・副学会長・常任理事・地区理事及び監事をおく。
- 常
任理事の構成は20名以内とする。常任理事の中に学会長1名、副学会長若干名、総務担当常任理事1名、大会担当常任理事1名、学会誌担当常任理事1名、広
報担当常任理事1名、研修担当常任理事1名、渉外担当常任理事1名、政策担当常任理事1名、サテライト企画担当常任理事1名、EBP推進担当常任理事1
名、事務局長1名をおく。
- 地区理事は、各地区に若干名とする。
- 学会長は常任理事のなかに必要に応じあらたな役割を持つ担当常任理事をおく事ができる。
第6条(役員の任務)
- 学会長は本学会を代表する。
- 副学会長は学会長を補佐する。
- 常任理事は、常任理事会を組織し、会務を執行する。
- 総務担当常任理事は事務局と協力して、常任理事会の運営を担当する。
- 事務局長は本学会の運営に関する事務を担当する。
- 大会担当常任理事は大会運営に関し、大会長と常任理事会との連絡調整にあたる。
- 学会誌担当常任理事は編集委員会と常任理事会の連絡調整をおこなう。
- 広報担当常任理事はニュースレターの編集刊行を担当する。
- 研修担当常任理事は本学会主催の研修の企画を担当する。
- 渉外担当常任理事は他学会や国内外の活動との渉外にあたる。
- 政策担当常任理事は、精神保健施策に関する意見形成を担当する。
- サテライト企画担当常任理事は、大会のサテライト企画の運営を担当する。
- EBP推進担当常任理事は、EBPの実施・普及を推進する活動を担当する。
- 地区理事は、各地区活動の運営を行う。
- 監事は会計を監査する。
第7条(役員の選出)
- 常任理事は正会員の互選(選挙)により選出する。
- 学会長は常任理事の互選により選出する。
- 担当理事、事務局長は常任理事の互選により選出する。
- 学会長は常任理事の中から若干名の副学会長を指名することが出来る。
- 地区理事は、地区における正会員の中から学会長が常任理事会の承認を得て指名する。
- 監事は正会員の中から学会長が常任理事会の承認を得て指名する。
- 常任理事の選出規定は別に設ける。
第8条(役員の任期)
役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第9条(名誉会長・顧問)
- 本会に名誉会長をおくことができる。名誉会長は、常任理事会の承認を得て、学会長が委嘱する。
- 本会に顧問をおくことができる。顧問は、常任理事会の承認を得て、学会長が委嘱する。
第10条(会議・委員会・事務局)
- 会員総会は、正会員をもって構成する。年1回以上学会長が召集し、事業報告・決算、事業計画・予算、会則の変更など、会の重要なる事項について議決する。
- 常任理事会は学会長が召集し、本会の会務執行に関する事項についての審議運営を行う。
- 常任理事会は、必要に応じて特別委員会を設置することができる。
- 学会誌編集委員会は、学会誌担当理事および常任理事会の承認を得た編集委員により構成される。互選により編集委員長を決め、編集委員長の責任のもとに学会誌の編集にあたる。
- 広報委員会は広報担当理事および常任理事会の承認を得た若干名の広報委員により構成される。合議の上、ニュースレターの編集にあたる。
- 事務局は、事務局長と常任理事会の承認を得た数名の事務局員により構成される。
- 会議の議決は原則として、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第11条(地区制)
- 本会に、地方の精神障害者リハビリテーション活動を推進するための組織として地区制を設ける。
- 地区の区分は、北海道、東北、関東、東海、甲信越・北陸、近畿、中国、四国、九州・沖縄の9地区とし、会員は、居住または勤務する地区に所属する。
第12条(会計)
本会の運営に関する経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
第13条 (会費)
会費は、正会員は年額 8,000円、賛助会員は年額 10,000円とする。(H8.11.改正)
第14条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。(H8.11.改正)
付則1:編集委員会に関する規定
- 学会誌担当理事は常任理事会に編集委員を推薦する。
- 編集委員は10名以内とする。
- 編集委員会は常任理事会の承認を得たうえで、編集参与をおくことができる。
- 編集参与には、編集方針についての意見を求めたり、論文審査の依頼をすることができる。
付則2:会則の施行と改正
- 本会則は、2009年4月1日より施行する。
- 本会則の改正には、総会に出席した正会員の3分の2以上の同意を必要とする。